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奥山税理士事務所所長 有限会社奥山経営センター代表取締役 山形県ナレッジ経友会事業協働組合代表理事 株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ山形代表取締役 山形県中小企業団体中央会顧問 元芝浦工業大学大学院講師 |
税理士・CFP・ITコーディエーター・医療・コンサルタント、行政書士等として、大企業・中小企業・個人事業者の税務相談、経営指導にあたる一方で、各講習機関で、税務、経営、医療、人事などの講師を行っていきます。 専門家(弁護士、司法書士、社労士等)と連携し、多様な相談に対応できます。 |
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今年度の税制改正では、直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置の取扱いが、次のように拡充されたうえ、3年間期限が延長されています。
@住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合
イ. 平成24年中に贈与を受けた場合 1,500万円
ロ. 平成25年中に贈与を受けた場合 1,200万円
ハ. 平成26年中に贈与を受けた場合 1,000万円
A住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が右記@の住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合
イ. 平成24年中に贈与を受けた場合 1,000万円
ロ. 平成25年中に贈与を受けた場合 700万円
ハ. 平成26年中に贈与を受けた場合 500万円
所得税では、生計を一にする親族に支払った金額は、それが対価性があると認められるものであっても、必要経費に算入することができないとする一方で、その支払いを受けた対価の額は、その親族の所得の計算上ないものとみなすこととなっています。
したがって、お尋ねのように生計を一にする親族から建物を借りて、その親族に賃料を支払ったとしても、それは事業所得の必要経費としては認められないこととなります。
ただし、ご質問のような場合では、その建物に係る必要経費にされるべき金額は、事業主の事業所得の必要経費に算入することができる取り扱いとなっていますので、建物に係る減価償却費や固定資産税など、その建物を維持管理するための費用は、あなたの事業所得の必要経費に算入されますので、忘れずに計上してください。
所得税における65万円の青色申告特別控除は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者に適用されることとなっており、不動産の貸付けが、事業的規模で行われていない場合は、65万円ではなく10万円の青色申告特別控除が適用されることとなっています。
事業的規模とは、社会通念上事業といえる程度の規模の貸付けかどうかで判断されますが、次のいずれかに該当する場合又は賃貸料の収入状況、貸付資産の管理状況等から見て、このような場合に準ずる事情があると認められる場合には、事業として行われているものとして取り扱われることとなっています。
@貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
A独立家屋については、おおむね5棟以上であること
なお、不動産が共有の場合であっても、持分で按分せず、実際の室数又は棟数で判定することになります。
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お問い合わせの際は、株式会社日本ブレス広告社の
「ハウジング・不動産速報のホームページを見て」とお話いただくと明解です。




